民事執行法等一部改正法(令和元年5月17日令和元年法律第二号)施行

「世界一安全な日本」創造戦略(平成25年12月10日決定)の不動産競売・公売への暴力団の参加防止等の方策の1つとして,民事執行法等一部改正法(令和元年5月17日令和元年法律第二号)が施行された。

暴力団員等に該当しないこと等の陳述)

第六十五条の二 不動産の買受けの申出は,次の各号のいずれにも該当しない旨を買受けの申出をしようとする者(その者に法定代理人がある場合にあつては当該法定代理人,その者が法人である場合にあつてはその代表者)が最高裁判所規則で定めるところにより陳述しなければ,することができない。

一 買受けの申出をしようとする者(その者が法人である場合にあつては,その役員)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下この目において「暴力団員等」という。)であること。

二 自己の計算において当該買受けの申出をさせようとする者(その者が法人である場合にあつては,その役員)が暴力団員等であること。

(調査の嘱託)

第六十八条の四 執行裁判所は,最高価買受申出人(その者が法人である場合にあつては,その役員。以下この項において同じ。)が暴力団員等に該当するか否かについて,必要な調査を執行裁判所の所在地を管轄する都道府県警察に嘱託しなければならない。ただし,最高価買受申出人が暴力団員等に該当しないと認めるべき事情があるものとして最高裁判所規則で定める場合は,この限りでない。

2 執行裁判所は,自己の計算において最高価買受申出人に買受けの申出をさせた者があると認める場合には,当該買受けの申出をさせた者(その者が法人である場合にあつては,その役員。以下この項において同じ。)が暴力団員等に該当するか否かについて,必要な調査を執行裁判所の所在地を管轄する都道府県警察に嘱託しなければならない。ただし,買受けの申出をさせた者が暴力団員等に該当しないと認めるべき事情があるものとして最高裁判所規則で定める場合は,この限りでない。

(売却不許可事由)

第七十一条 執行裁判所は,次に掲げる事由があると認めるときは,売却不許可決定をしなければならない。

五 最高価買受申出人又は自己の計算において最高価買受申出人に買受けの申出をさせた者が次のいずれかに該当すること。

イ 暴力団員等(買受けの申出がされた時に暴力団員等であつた者を含む。)

ロ 法人でその役員のうちに暴力団員等に該当する者があるもの(買受けの申出がされた時にその役員のうちに暴力団員等に該当する者があつたものを含む。)

(陳述等拒絶の罪)

第二百十三条 次の各号のいずれかに該当する者は,六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

三 第六十五条の二(第百八十八条(第百九十五条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者

暴力団員等に該当しないこと等の陳述は,第六十五条の枝番なのね。

(売却の場所の秩序維持)

第六十五条 執行官は,次に掲げる者に対し,売却の場所に入ることを制限し,若しくはその場所から退場させ,又は買受けの申出をさせないことができる。

一 他の者の買受けの申出を妨げ,若しくは不当に価額を引き下げる目的をもつて連合する等売却の適正な実施を妨げる行為をし,又はその行為をさせた者

二 他の民事執行の手続の売却不許可決定において前号に該当する者と認定され,その売却不許可決定の確定の日から二年を経過しない者

三 民事執行の手続における売却に関し刑法(明治四十年法律第四十五号)第九十五条から第九十六条の五まで,第百九十七条から第百九十七条の四まで若しくは第百九十八条,組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第三条第一項第一号から第四号まで若しくは第二項(同条第一項第一号から第四号までに係る部分に限る。)又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成十二年法律第百三十号)第一条第一項,第二条第一項若しくは第四条の規定により刑に処せられ,その裁判の確定の日から二年を経過しない者